浮気・不倫はどこから?境界線の鍵を握るのは「不貞行為」

「仕事が忙しい」「出張が多い」などと嘘をつき、不倫をしている人はたくさんいます。
もしかしたら自分の配偶者も浮気や不倫をしているのでは?と思う方も多いのではないでしょうか。

この記事では、不倫の定義や境界線、法的には不倫だと認められない行為をまとめて解説します。
さらに、不倫があった場合、どのように離婚や慰謝料を請求すればよいのかご説明します。

浮気・不倫の違い

浮気と不倫の違いをご存じでしょうか?
両者の意味が曖昧な方もいらっしゃるかもしれません。
そもそも浮気と不倫はどう違うのかご説明します。

浮気と不倫の違い

「不倫」とは、「婚姻関係にある人」が配偶者以外の異性と関係を持つことです。
反対に「浮気」は、当事者の婚姻関係にかかわらず当てはまります。
簡単に言うと、二股の状態になれば浮気ということになります。
つまり浮気の意味は広く、不倫も浮気の一部に含まれるため、配偶者以外と肉体関係を持つと浮気であり、不倫になります。
ただし、浮気の定義はあいまいで、どこから浮気になるのかは人それぞれ基準が異なります。
不倫と浮気は混同して考えやすいので、注意しましょう。

法的には不貞行為となる

法律では婚姻関係のある男女の間には、貞操義務が生じるとされています。
貞操義務とは、夫婦がお互いに配偶者以外の相手と肉体関係を持たない義務のことです。
貞操義務に反する行為を「不貞行為」(ふていこうい)と言います。
不倫をしているかどうかは、不貞行為の有無がカギとなります。

不貞行為の定義。クロの境界線は?

不貞行為とは、「配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと」を指します。
ここで言う配偶者とは、婚姻関係・婚約関係・内縁関係にある人のことです。

肉体関係があれば当事者間の恋愛感情の有無は関係ありません。
恋愛感情がなかったとしても、肉体関係を持ってしまった以上、不貞行為が成立します。

配偶者以外の異性と肉体関係があったらクロ

配偶者以外の異性と肉体関係があった場合は不貞行為と認められます。
また、直接的な肉体関係がなくても、それに準ずる行為や類似行為があれば不貞行為とみなされます。

ちなみに、配偶者がいながら同性と肉体関係を持った場合、法的に不倫にはなりません。
ただし、同性との肉体関係がきっかけで夫婦関係が破綻したり、夫婦間で性交渉がなくなったりした場合は、離婚や慰謝料の請求ができる可能性があります。

また、「脅迫」や「レイプ」で無理やり性行為を行った場合は、お互いの自由意思に基づいた行為ではないため不貞行為にはなりません。
この場合、不倫ではなく別の理由で慰謝料や離婚を請求できます。

肉体関係以外は不貞行為にはならない

配偶者以外の異性と肉体関係がなければ不貞行為にはなりません。
不貞行為にならない具体的な例をいくつかご紹介します。

<配偶者以外の異性と連絡を取っていた>
配偶者以外の異性と連絡を取り合っているだけでは不倫にはなりません。
メールやLINEの文面で「愛している」や「好き」とやり取りしているだけでは実際に肉体関係があったか判断できないからです。

ただし、肉体関係があったことがわかる内容であれば、不倫と判断される場合があります。
しかし、メールやラインの文面では実際の現場を押さえたわけではないので、不貞行為があったことを証明するのは難しいでしょう。

<配偶者以外の異性と2人で出かけた>
配偶者以外の異性と2人で出かけるだけでは不倫にはなりません。
既婚者の異性と行動を共にすることは、仕事でもプライベートでもよくあります。
ただし、一泊二日で温泉旅行に行ったり、深夜にドライブデートして車中泊したりなど、肉体関係が想定されるようなデートは不倫と判断できることがあります。

<配偶者以外の異性と食事をした>
配偶者以外の異性と食事をしても不倫にはなりません。
個室や高級レストランで食事をしたとしても肉体関係がない以上、不貞行為には該当しません。

<配偶者以外の異性とキスをした>
配偶者以外の異性とキスをした場合も、それだけでは不倫とは認められません。
ふざけてしたキスも恋愛感情の伴ったキスも肉体関係には当たりません。
夫婦関係が破綻してもおかしくないですが、キスだけで不貞行為があったことは証明できないでしょう。

不貞行為があると、慰謝料や離婚を請求できる

不貞行為があり不倫が認められれば、不貞行為を行った配偶者には離婚や慰謝料の請求、不倫相手には慰謝料の請求ができます
離婚や慰謝料を請求することで、新たな人生をスタートさせられます。

不貞行為がないと慰謝料や離婚は請求できない

反対に、配偶者が浮気相手と親密な関係であったとしても、不貞行為が認められなければ慰謝料や離婚を請求するのは困難でしょう。

不貞行為の回数や期間は影響する?

不貞行為の回数や不倫期間は、離婚や慰謝料の請求額にどう影響するのでしょうか。
肉体関係を1回だけ持った場合と、長期間にわたって関係がある場合では、請求できる慰謝料の金額が異なります

1回でも長期間でも不貞行為があればクロ

1回でも不貞行為を行えば、不倫があったとみなます。
長期間の不倫だけでなく、一夜限りの肉体関係も不倫です。
ただ、1回目の不貞行為は証拠が押さえづらいので、不倫をしたのかどうか見極めるのが困難です。

回数や期間は慰謝料の金額に影響する

当事者が肉体関係を持っている期間が長く頻繁に不貞行為を行っているほど、請求できる慰謝料の金額も多くなります。
長期間にわたり他の異性と肉体関係を持たれていたほうが、不倫していない配偶者の精神的ショックが大きいと考えられるからです。

不貞行為を立証するには証拠が必要

慰謝料や離婚を請求するには、不貞行為を立証する証拠が必要です。
配偶者が怪しいと感じても、いきなり問い詰めるのではなく、慎重に証拠を集めましょう。
不貞行為の証拠を集めていることが不倫の当事者にバレてしまえば、証拠の手がかりをつかみにくくなってしまうので気を付けてください。

では、どのような証拠を集めれば、不貞行為を証明できるのでしょうか。

決定的証拠はホテルに出入りする写真や動画

不貞行為を立証するのにもっとも効果的な証拠は、「ラブホテルに出入りする写真や動画」です。
実際に行為中の証拠を押さえなくても、ラブホテルなど肉体関係を持つ目的で利用する場所を訪れて40分以上滞在した場合、当事者間に肉体関係があるとみなされます。

写真や動画に収める際、日付と時刻がはっきりとわかるカメラを使用しましょう。
何度も出入りしていることが証明できれば離婚や慰謝料の請求が容易になるため、複数の証拠を押さえたほうがよいです。

LINEやメッセージは証拠にならない?

多くの場合、LINEやメールだけでは不貞行為があったと証明するには不十分です。
肉体関係があったことが明記されていたとしても直接の証拠にはなりづらいですが、不倫相手と次に会う日時や場所が判明すれば、決定的な証拠を押さえる手がかりになる可能性があります
無理せず余裕がある時に撮影もしくは印刷をしておくのも一つのです。

<配偶者のスマホや携帯を勝手に見るのは?>
ただし、配偶者のスマホや携帯をむやみに見ることは避けたほうがよいです。
不倫の証拠集めをしていると疑われるだけで、当事者に警戒されて証拠がなくなってしまいます。

目撃証言は証拠にならない?

目撃証言だけでは証拠にはなりません。
法的に効力があるのは物的証拠のみです。
不倫では、目撃証言をもとに物的証拠を集めることになります。
目撃証言も役に立つので、もし知人や近所の人から目撃情報があればメモしておくとよいでしょう。

不倫の証拠写真・動画の入手は探偵に相談!

不倫の証拠を集めたい方は、探偵に相談してみましょう。
探偵に不倫調査の依頼をすれば、ホテルや異性の家に入る瞬間など不貞行為の事実を明らかにできます。

探偵ならではの専門的な調査や技術を駆使して、より高確率で証拠を挙げられるでしょう。
配偶者では難しい尾行も顔がバレていない探偵なら滞りなくできますし、写真が上手く撮れていなかったという心配もありません。

探偵の調査報告書は慰謝料請求や離婚の際に使える

探偵の用意する不倫の報告書は、分かりやすく必要な情報をまとめてくれるため、信頼度が高く証拠として認められやすいです。
探偵に不倫調査を依頼すれば、配偶者との離婚や慰謝料の交渉に使えます

さらに依頼内容によっては、不倫相手の氏名や住所、連絡先までわかるため、不倫相手に慰謝料を請求することも容易になります。

慰謝料請求や離婚の悩みは弁護士に

不倫を立証できる十分な証拠が集まれば、次は弁護士に相談してみましょう。

弁護士なら慰謝料や離婚を請求する手続きをスムーズに進めてくれます
探偵事務所の中には調査後に弁護士を案内しているところもあるため、迅速に離婚や慰謝料請求の手続きに移ることができます。

調査依頼をする前に探偵事務所に確認してみてください。

まとめ

この記事では、どこから不倫になるのか、について解説しました。
加えて、浮気と不倫の違いや不倫の原因となる不貞行為などもご説明しました。

この記事を読んで配偶者が不貞行為を行っているかもしれないと思った方は、まず探偵事務所にご相談の上、確実に証拠を集めましょう
その後の離婚や慰謝料の請求に有利に進められます。

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