しおから先生のお悩み相談室

Vol.16

妻がパパ活!慰謝料請求したいけどできる?

20代前半のケンです。高校の同級生だった妻と昨年結婚をしました。
実は、先月、妻が40代くらいのおじさんとホテルに入っていくところを目撃したと友人に言われました。
それを聞いてから、妻の友人に色々と聞いたのですが、妻は学生時代からいわゆる「パパ活」をしていて特定のパパがいることは、友人の間では有名だったそうです。
食事をしたり、ホテルに行ったりする度にお金をもらっているようで。
僕はもうショックでショックで…。
こういった場合でも浮気の証拠があれば慰謝料を請求できるのでしょうか?

しおから先生からのアドバイス

みなさん、こんにちは。
僕の好きな季節がやってきました!
10月!
熱くもなく寒くもなく、花粉も少なく、この時期が一番体調がいいんですよねー。
でも、そんな時期は一瞬で終わってしまうというね…。
食欲の秋だから、今のうちに美味しいものを食べに行こうと思ってます。

ケンさん、ご投稿ありがとうございます。

奥さんがパパ活ということですね。

世間でいうパパ活は「肉体関係がない」、いわゆるデートだけという定義のようですが、ケンさんの奥さんはホテルに行っているようなので「肉体関係がある」と言えますね。

結論として、
ホテルの出入りを証拠として撮影できれば、慰謝料請求が可能です。
特定の相手と継続した肉体関係があれば、法律上の「不貞行為」として認められるからです。
パパ活であっても、特定のパパで継続的な肉体関係であれば、これに該当します。

あとは、誰に慰謝料請求したいかが問題ですね。

慰謝料を請求したいのは
相手のパパ?
奥さん?
それとも、両方?

奥さんと離婚する前提であれば、パパ活の相手である男性と奥さんの両方に慰謝料を請求することができます。

奥さんとは離婚しないで復縁したいなら、パパ活の男性だけに慰謝料を請求することになりますね。

つまり、ケンさんが離婚したいのか、離婚したくないのかで、やるべきことが変わってきます
ただ、探偵に調査を依頼する段階で、ハッキリと決めきれていなくても大丈夫ですよ。
浮気の事実を確かめてから、その先を考えたいという方もたくさんいます。

そういう場合、探偵側としては離婚することになった際にも有利になる状態の証拠を撮影することになります。
具体的に言うと、離婚裁判になっても正式な証拠として扱えるような体裁のものです。
確実な証拠があれば、離婚でも復縁でもどちらにも使えるからです。

一つ注意したいのが、
現在の浮気に関しては慰謝料請求できるとしても、過去のパパ活に対して奥さんに慰謝料請求することは難しいでしょう。

なぜなら、証拠がないからです。
友人・知人の間では有名な話であっても、証拠がなければ単なる噂話にすぎません。

当然、奥さんは否定するでしょう。
もし奥さんとやり直すなら、過去は水に流すことをオススメします…。

そして、もし復縁するなら、奥さんのパパ活の癖を治す必要がありますね。

パパ活をする目的として、金銭面のメリットがあげられます。
1回食事をするだけで数万円もらえることもあるようで、一度パパ活を経験してしまうと、なかなか元の暮らしに戻れない人もいるそうですね。

ケンさんの奥さんも、そのような状況かもしれません。
なぜパパ活をしてしまったのか、なぜ今もやめられないのか、そのことを真剣に話し合ってみるべきかと思います。

場合によっては、カウンセラーなどの専門家に頼ることも考えましょう。
こういった問題は、身内などの家族で解決しようとするより、専門機関に頼るほうがいいと思います。

もし、僕の妻がそのような状況だったら
自分の親には言えないし、義理の両親にも言えないと思います。
やっぱり、羞恥心とプライドみたいなものがあるから。
親が絡むと、話がややこしくなるというデメリットもありますし。

タントくんには夫婦カウンセラーの資格を持った相談員が在籍しているので
そのようなお悩みを見据えて探偵社を紹介することができますよ。

一人で悩まず、まずはタントくんにご相談いただければと思います。